中国製歯科技工問題の私的見解です。
①日本の患者(国民)の歯を作る場合は、歯科技工士法に則り作られており、これが国外であっても、最終的にその恩恵もしくは影響を受けるのは日本の国民であるため、原則、国内法を適用すべきです。
もし、患者の意思及び主治医の判断で国内でできない治療がある場合は、患者の同意書を得ることを義務付けないと国民の安全は守れません。
それでも国内法が適さないようであれば、原点に戻り、そこから是正すべきです。
②日本の患者(国民)に使用する材料は、仮に国外、国内どこで作るにしても一定の基準を設けておくべきです。例えば「薬事法に則る材料を使用すること」など。
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